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学生・教職員向け保険
教職員賠償責任保険

福岡県公立高等学校PTA連合会 会員教職員の皆様へ

専門的業務賠償責任保険普通保険約款 + 教職員特約条項 + 初期対応・訴訟対応費用担保特約条項(教職員特約条項用)+ 被保険者に関する特約条項

01教職員賠償責任保険の概要

教職員が業務遂行に関し、訴えられるケースが増えてきています。
公務員たる教職員の場合、民法の特別法である国家賠償法によって国または地方自治体が責任を追求され、当該教職員に故意・重過失があった場合に、国・地方自治体が教職員に対し求償するという制度になっています。従って教職員自身に故意・ 重過失がなければ、教職員個人が法律上の損害賠償金(または争訟費用)を負担することはありません。しかし、実際には教職員個人に対して民法上の責任(民 法709条、415条)を追求する訴訟も起こされており、このような場合にはその訴訟に対応するための「弁護士費用」等の争訟費用については、教職員個人が 負担せざるをえない場合があります。

このたび、福岡県公立高等学校PTA連合会では、教職員の皆様の生活を守るために、こういった多大な経済的負担を補償する保険制度をご用意致しましたので、ご案内致します。

02保険金をお支払いする場合

保険期間中に日本国内において次のいずれかの請求がなされたことにより、被保険者が被る損害に対して、保険金をお支払いします。

①損害賠償請求(注1)
被保険者が遂行する教職員業務につき行った行為(不作為を含みます。以下同様とします。)に起因して被保険者に対してなされた損害賠償請求
②不当利得返還請求(注2)
被保険者が遂行する教職員業務につき行った行為または受領した給付に起因して被保険者に対してなされた返還請求
(地方公務員である教職員の場合)
③住民訴訟による提訴請求
地方自治法242条の2第1項第4号の規定により被保険者に対して損害賠償請求または不当利得返還請求を行うことを住民が被保険者の所属する地方公共団体の執行機関または職員に対して求める請求

(注1)損害賠償請求については、争訟費用および法律上の損害賠償金が補償の対象となります。
(注2)不当利得返還請求については、争訟費用のみが対象となり、敗訴した場合の「返還金」は対象となりませんので、ご注意ください。

■ ご退職後 ■
被保険者が保険期間中に教職員でなくなった場合であっても、保険期間の末日から5年以内に上記①から③の請求を受けたときは、保険金支払の対象となります。ただし、保険期間末日までに保険契約を脱退した場合を除きます。通常退職により3月31日付で退職した場合も対象になりますが、その場合には保険料をお返しできませんのでご注意下さい。

03教職員賠償責任保険の特徴

  • 日本国内で行われる、教育基本法に規定する教育の目的を実現するために教職員が行う業務や、学校事務職員、学校用務員として行う業務をまとめて対象とします。
  • 海外への修学旅行等、一時的に海外で行われる業務についても対象となります。
  • 弁護士費用等の争訟費用(賠償責任の有無を問いません)に加え、障害を被った方に対する見舞金などの費用も補償します。
  • 対人・対物事故による争訟費用のみならず、児童・生徒・学生に対する人格権侵害や学生・生徒に対する処分に基づく経済損失に関する争訟費用についても補償します。
  • 加入者が退職した後、在職中の行為(保険加入期間中の行為に限ります)に起因して請求がなされても、退職日の属する保険契約の最終日以降5年間以内になされた請求については対象になります。
保険期間
2023年6月1日午後4時から2024年6月1日午後4時まで
加入対象者
福岡県公立高等学校PTA連合会 会員教職員の皆様
申込方法
取扱代理店または保険会社までお問い合わせください

04お支払いの対象となる損害

① 争訟費用
請求に関する争訟(訴訟、仲裁、調停または和解等をいいます。)によって生じた費用のうち、引受保険会社の同意を得て支出した費用
② 法律上の損害賠償金
引受保険会社が同意した法律上の賠償責任に基づく賠償金(注)をいいます。(注):次のものを除きます。
  • 税金、罰金、科料、過料、課徴金
  • 懲罰的損害賠償金または倍額賠償金(これに類似するものを含みます。)の加重された部分
  • 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された賠償金
  • 教職員業務の結果を保証することにより加重された賠償金
  • 不当利得返還金
③ 初期対応費用
被保険者が遂行する教職員業務につき行った行為に伴って、事故(※)が発生した場合に、 被保険者がその事故について初期対応を行うために支出した次の費用(その金額および使途が社会通念上妥当と認められるものに限ります。)
  • 事故現場の保存、事故状況の調査・記録、写真撮影または事故原因の調査の費用
  • 事故現場の取り片付け費用
  • 事故現場、身体の障害を被った方の自宅または入院している医療施設に赴くために必要な交通費・宿泊費等の費用
  • 通信費
  • 身体の障害を被った方に対する見舞金(香典を含みます。)または見舞品購入費用(被害者1名につき3万円を限度とします。)
  • その他上記に掲げるものに準ずる費用
(※)「事故」とは、次のアからエまでのいずれかの事由をいいます。
  1. ア.他人の身体の障害
  2. イ.他人の財物の損壊等
  3. ウ.他人の人格権の侵害の原因となると思われる不当行為
  4. エ.教職員が行った児童・生徒・学生に対する法的処分もしくは事実行為としての懲戒または調査書等の学業成績の表示。 ただし、児童・生徒・学生またはその扶養者の経済的損害の原因となると認められるものに限ります。
④ 訴訟対応費用
損害賠償請求、不当利得の返還請求または住民訴訟による提訴請求の訴えが提起された場合に、被保険者が応訴のために支出した費用(その金額および使途が社会通念上妥当と認められるものに限ります。)
保険金のお支払い方法は次のとおりです。
争訟費用、損害賠償金
被保険者ごとに、次のとおり算出された金額をお支払いします。ただし、ご加入された支払限度額がお支払いの限度となります。

お支払いする保険金 = ① 争訟費用 + ② 法律上の損害賠償金

初期対応費用・訴訟対応費用
被保険者ごとに、ご加入された支払限度額を限度にお支払いします。

05補償タイプ・保険料

  • (注1):対人事故の見舞費用は、被害者1名あたり3万円が限度となります。
  • (注2):ご加入者が500名を下回った場合には、適用される団体割引率が変わるため、保険料の引上げ等の変更 をさせていただきますので、あらかじめご了承ください。詳細につきましては、代理店または引受保険会社までお問い合わせください。

06加入対象者

福岡県公立高等学校PTA連合会 会員教職員の皆様

  • ※各所属校のPTA会員である教職員
  • ※教職員には、学校に勤務する行政職員、現業職員および部活動を指導する職員を含みます。

07保険金をお支払いできない主な場合

A. 次の事由または行為に関してなされた請求に起因する損害に対しては、保険金をお支払いできません。
なお、①から⑬までに規定する事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合にこの規定が適用されるものとし、適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。

  1. 職員の募集、採用・配置・昇進・教育訓練・福利厚生・定年・退職・解雇・賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的または不利益な取り扱い
  2. 職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応によりその労働者に不利益を与えることまたはその性的な言動により就業環境を害すること
  3. 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を利用して、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えることまたは職場環境を悪化させること
  4. 公序良俗に反する行為または給付
  5. 被保険者の犯罪行為(過失犯を除きます。)
  6. 法令に違反することを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為
  7. 被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たこと
  8. 給料、俸給、各種手当、報酬等の給与その他の給付が被保険者に違法に支払われたこと
  9. 被保険者が、公表されていない情報を違法に利用して、株式、公社債等の売買等を行ったこと
  10. 他人に対する違法な利益の供与
  11. 被保険者が公務員としてその事務を処理するにあたり、または自己の職務上の地位を利用して行った窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為
  12. 公務員(法令の規定により公務員とみなされる者を含みます。)に対する違法な公金の支出
  13. 供応接待、娯楽または遊興飲食に対する違法な公金の支出

B. この保険では、次の請求に起因する損害に対しては、保険金をお支払いできません。
なお、これらの免責規定は、次の事由または行為が実際に生じまたは行われたと認められる場合に限らず適用され、それらがあったとの申立てがある場合には、保険金をお支払いできません。

  1. 保険証券記載の遡及日より前に学校の設置者に対して提起されていた訴訟の中で申し立てられていた事実と同一または関連する事実に起因する請求
  2. この保険契約の保険期間の初日において、被保険者に対する請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)に、その状況の原因となった行為に起因する一連の請求
  3. この保険契約の保険期間の初日より前に被保険者に対してなされていた請求の中で申し立てられていた事実に起因する一連の請求
  4. 医療行為等法令により特定の有資格者以外行うことが禁じられている所定の行為に起因する請求
  5. 学校の設置者または他の被保険者からなされ、またはこれらの者が関与してなされた請求(求償を含みます。)。
    ただし、次のいずれかの場合を除きます。
  1. ア.その請求以外に被保険者とこれらの者との間に利害関係がないと判断される場合
  2. イ.学校の設置者が住民訴訟による提訴請求の結果として被保険者に対して請求(求償を含みます。)を行う場合
  3. ウ.学校の設置者が国家賠償法第1条第2項に基づいて被保険者に対して求償権を行使する場合

C. 次の事由によって生じる損害には、保険金をお支払いできません。

  1. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他類似の事変または暴動
  2. 地震、噴火、洪水、津波または高潮
  3. 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくはこれによって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故(ただし、医学的・産業的な利用に供される放射性同位元素が、法令に従って使用・貯蔵・運搬されている間に生じた原子核反応、原子核の崩壊・分裂による損害を除きます。)
  4. 汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出もしくは放出もしくは廃棄物の不法投棄もしくは不適正な処理またはそれらのおそれ
  5. 汚染浄化費用またはこれによる損失
  6. 自動車、原動機付自転車、航空機、施設外における船・車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)・動物の所有、使用または管理
  7. サイバー攻撃に起因する損害または損失

*ここでは主な場合のみを記載しております。詳細は、保険約款でご確認ください。

08お問い合わせ先

取扱代理店

株式会社 教育企画

引受保険会社

東京海上日動火災保険株式会社 担当支店:福岡支店金融公務チーム

このページは教職員賠償責任保険の概要についてご紹介したものです。保険の内容は、教職員賠償責任保険のパンフレットをご覧ください。詳細は契約者である団体の代表者の方にお渡しする保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら代理店または保険会社までお問い合わせください。

  • 2023年5月 23TC-001306
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