01教職員賠償責任保険の概要
教職員が業務遂行に関し、訴えられるケースが増えてきています。
公務員たる教職員の場合、民法の特別法である国家賠償法によって国または地方自治体が責任を追求され、当該教職員に故意・重過失があった場合に、国・地方自治体が教職員に対し求償するという制度になっています。従って教職員自身に故意・ 重過失がなければ、教職員個人が法律上の損害賠償金(または争訟費用)を負担することはありません。しかし、実際には教職員個人に対して民法上の責任(民 法709条、415条)を追求する訴訟も起こされており、このような場合にはその訴訟に対応するための「弁護士費用」等の争訟費用については、教職員個人が 負担せざるをえない場合があります。
このたび、福岡県公立高等学校PTA連合会では、教職員の皆様の生活を守るために、こういった多大な経済的負担を補償する保険制度をご用意致しましたので、ご案内致します。